人の健康の保護に関する環境基準
項 目 基 準 値 測 定 方 法
カ ド ミ ウ ム 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法
全 シ ア ン 検出されないこと。 規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法
0.01mg/l 以下 規格54に定める方法
六 価 ク ロ ム 0.05mg/l 以下 規格65.2に定める方法
砒 素 0.01mg/l 以下 規格61.2又は61.3に定める方法
総 水 銀 0.0005mg/l以下 付表1に掲げる方法
ア ル キ ル 水 銀 検出されないこと。 付表2に掲げる方法
P C B 検出されないこと。 付表3に掲げる方法
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
四 塩 化 炭 素 0.002mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
トリクロロエチレン 0.03mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法
チ ウ ラ ム 0.006mg/l以下 付表4に掲げる方法
シ マ ジ ン 0.003mg/l以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
チオベンカルブ 0.02mg/l 以下 付表5の第1又は第2に掲げる方法
ベ ン ゼ ン 0.01mg/l 以下 日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法
セ レ ン 0.01mg/l 以下 規格67.2又は67.3に定める方法
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/l 以下 硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法
ふ っ 素 0.8mg/l 以下 規格34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法
ほ う 素 1mg/l 以下 規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表7に掲げる方法
備考
1. 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。
2. 「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。
3. 海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。
4. 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。