人の健康の保護に関する環境基準 |
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項 目 |
基 準 値 |
測 定 方 法 |
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カ ド ミ ウ
ム |
0.01mg/l 以下 |
日本工業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法 |
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全 シ ア ン |
検出されないこと。 |
規格38.1.2及び38.2に定める方法又は規格38.1.2及び38.3に定める方法 |
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鉛 |
0.01mg/l 以下 |
規格54に定める方法 |
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六 価 ク ロ
ム |
0.05mg/l 以下 |
規格65.2に定める方法 |
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砒 素 |
0.01mg/l 以下 |
規格61.2又は61.3に定める方法 |
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総 水 銀 |
0.0005mg/l以下 |
付表1に掲げる方法 |
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ア ル キ ル
水 銀 |
検出されないこと。 |
付表2に掲げる方法 |
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P C B |
検出されないこと。 |
付表3に掲げる方法 |
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ジクロロメタン |
0.02mg/l 以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
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四 塩 化 炭
素 |
0.002mg/l以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
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1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/l以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法 |
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1,1-ジクロロエチレン |
0.02mg/l 以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
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シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l 以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
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1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/l 以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
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1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/l以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
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トリクロロエチレン |
0.03mg/l 以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
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テトラクロロエチレン |
0.01mg/l 以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法 |
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1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/l以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法 |
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チ ウ ラ ム |
0.006mg/l以下 |
付表4に掲げる方法 |
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シ マ ジ ン |
0.003mg/l以下 |
付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
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チオベンカルブ |
0.02mg/l 以下 |
付表5の第1又は第2に掲げる方法 |
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ベ ン ゼ ン |
0.01mg/l 以下 |
日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法 |
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セ レ ン |
0.01mg/l 以下 |
規格67.2又は67.3に定める方法 |
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硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/l 以下 |
硝酸性窒素にあっては規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格43.1に定める方法 |
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ふ っ 素 |
0.8mg/l 以下 |
規格34.1に定める方法又は付表6に掲げる方法 |
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ほ う 素 |
1mg/l 以下 |
規格47.1若しくは47.3に定める方法又は付表7に掲げる方法 |
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備考 |
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1.
基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については 、最高値とする。 |
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2.
「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。別表2において同じ。 |
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3.
海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 |
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4.
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格43.2.1、43.2.3又は43.2.5により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。 |
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