水道水スイドウスイの水質スイシツ基準キジュン
厚生コウセイ労働省ロウドウショウ令レイ第ダイ101号ゴウ
水道法スイドウホウ(昭和ショウワ32年ネン法律ホウリツ代ダイ177号ゴウ)第ダイ4条ジョウ第ダイ二ニ項コウ) 最終サイシュウ改正カイセイ平成ヘイセイ15年ネン5月ガツ30日ニチ 平成ヘイセイ16年ネン4月ガツ1日ニチ施行シコウ
  項目コウモク 基準値キジュンチ
1 一般イッパン細菌サイキン 1mLの検ケン水スイで形成ケイセイされる集落数シュウラクスウが100以下イカであること。
2 大腸菌ダイチョウキン 検出ケンシュツされないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウム0.01mg/L以下
4 水銀及その化合物 水銀0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 セレン0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 鉛0.01mg/L以下
7 ヒ素ソ及びその化合物 ヒ素0.01mg/L以下
8 六価ロッカクロム化合物 六価クロム0.05mg/L以下
9 シアン化物イオン及オヨび塩化エンカシアン シアン0.01mg/L以下
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
11 フッ素ソ及びその化合物 フッ素0.8mg/L以下
12 ホウ素ソ及びその化合物 ホウ素1.0mg/L以下
13 四塩化炭素 0.002mg/L以下
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
15 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 クロロ酢酸サクサン 0.02mg/L以下
22 クロロホルム 0.06mg/L以下
23 ジクロロ酢酸サクサン 0.04mg/L以下
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
25 臭素シュウソ酸サン 0.01mg/L以下
26 総ソウトリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及オヨびブロモホルムのそれぞれの総和ソウワ) 0.1mg/L以下
27 トリクロロ酢酸サクサン 0.2mg/L以下
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
29 ブロモホルム 0.09mg/L以下
30 ホルムアルデヒト 0.08mg/L以下
31 亜鉛アエン及びその化合物 亜鉛1.0mg/L以下
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウム0.2mg/L以下
33 鉄テツ及びその化合物 0.3mg/L以下
34 銅ドウ及びその化合物 銅1.0mg/L以下
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウム200mg/L以下
36 マンガン及びその化合物 マンガン0.05mg/L以下
37 塩化物エンカブツイオン 200mg/L以下
38 カルシウム、マグネシウム等トウ(硬度コウド) 300mg/L以下
39 蒸発ジョウハツ残留物ザンリュウブツ 500mg/L以下
40 陰インイオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.2mg/L以下
41 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
43 非ヒイオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.02mg/L以下
44 フェノール類ルイ フェノールに換算カンサンして0.005mg/L以下
45 有機物ユウキブツ(全ゼン有機物ユウキブツ(TOC)の量リョウ) 5mg/L以下
46 pH値アタイ 5.8以上イジョウ8.6以下イカ
47 味アジ 異常イジョウでないこと。
48 臭気シュウキ 異常イジョウでないこと。
49 色イロ度ド 5度ド以下イカ
50 濁度ダクド 2度ド以下イカ