水道水スイドウスイ水質スイシツ基準キジュン
厚生コウセイ労働省ロウドウショウレイダイ101ゴウ
水道法スイドウホウ昭和ショウワ32ネン法律ホウリツダイ177ゴウダイ4ジョウダイコウ) 最終サイシュウ改正カイセイ平成ヘイセイ15ネン5ガツ30ニチ 平成ヘイセイ16ネン4ガツ1ニチ施行シコウ
  項目コウモク 基準値キジュンチ
1 一般イッパン細菌サイキン 1mLのケンスイ形成ケイセイされる集落数シュウラクスウが100以下イカであること。
2 大腸菌ダイチョウキン 検出ケンシュツされないこと。
3 カドミウム及びその化合物 カドミウム0.01mg/L以下
4 水銀及その化合物 水銀0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 セレン0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 鉛0.01mg/L以下
7 及びその化合物 ヒ素0.01mg/L以下
8 六価ロッカクロム化合物 六価クロム0.05mg/L以下
9 シアン化物イオンオヨ塩化エンカシアン シアン0.01mg/L以下
10 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
11 フッ及びその化合物 フッ素0.8mg/L以下
12 ホウ及びその化合物 ホウ素1.0mg/L以下
13 四塩化炭素 0.002mg/L以下
14 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
15 1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 クロロ酢酸サクサン 0.02mg/L以下
22 クロロホルム 0.06mg/L以下
23 ジクロロ酢酸サクサン 0.04mg/L以下
24 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
25 臭素シュウソサン 0.01mg/L以下
26 ソウトリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタンオヨびブロモホルムのそれぞれの総和ソウワ 0.1mg/L以下
27 トリクロロ酢酸サクサン 0.2mg/L以下
28 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
29 ブロモホルム 0.09mg/L以下
30 ホルムアルデヒト 0.08mg/L以下
31 亜鉛アエン及びその化合物 亜鉛1.0mg/L以下
32 アルミニウム及びその化合物 アルミニウム0.2mg/L以下
33 テツ及びその化合物 0.3mg/L以下
34 ドウ及びその化合物 銅1.0mg/L以下
35 ナトリウム及びその化合物 ナトリウム200mg/L以下
36 マンガン及びその化合物 マンガン0.05mg/L以下
37 塩化物エンカブツイオン 200mg/L以下
38 カルシウム、マグネシウムトウ硬度コウド 300mg/L以下
39 蒸発ジョウハツ残留物ザンリュウブツ 500mg/L以下
40 インイオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.2mg/L以下
41 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
42 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
43 イオン界面カイメン活性剤カッセイザイ 0.02mg/L以下
44 フェノールルイ フェノールに換算カンサンして0.005mg/L以下
45 有機物ユウキブツゼン有機物ユウキブツ(TOC)のリョウ 5mg/L以下
46 pHアタイ 5.8以上イジョウ8.6以下イカ
47 アジ 異常イジョウでないこと。
48 臭気シュウキ 異常イジョウでないこと。
49 イロ 5以下イカ
50 濁度ダクド 2以下イカ