農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令 | |
(昭和46年6月24日政令第204号 最終改正:平成12年6月7日政令第313号) ) |
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農用地土壌汚染対策地域の指定要件 | |
物質 | 環境上の条件 |
カドミウム及びその化合物 | その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1kgにつき1mg以上であると認められる地域であること。 |
前号の地域の近傍の地域のうち次のイ及びロに掲げる要件に該当する地域であつて、その地域内の農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量及び同号の地域との距離その他の立地条件からみて、当該農用地において生産される米に含まれるカドミウムの量が米1kgにつき1mg以上となるおそれが著しいと認められるものであること。 | |
イ その地域内の農用地の土壌に含まれるカドミウムの量が前号の地域内の農地用の土壌に含まれるカドミウムの量と同程度以上であること。 | |
ロ その地域内の農用地の土性が前号の地域内の農用地の土性とおおむね同一であること。 | |
銅及びその化合物 | その地域内の農用地(田に限る。)の土壌に含まれる銅の量が土壌1kgにつき125mg以上であると認められる地域であること。 |
砒素及びその化合物 | その地域内の農用地(田に限る。以下この号において同じ。)の土壌に含まれる砒素の量が土壌1kgにつき15mg(その地域の自然的条件に特別の事情があり、この値によることが当該地域内の農用地における農作物の生育の阻害を防止するため適当でないと認められる場合には、都道府県知事が土壌1kgにつき10mg以上20mg以下の範囲内で定める別の値)以上であると認められる地域であること。
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