| 排水基準 |
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| 有害物質 |
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| 有害物質の種類 |
許容限度 |
| カドミウム及びその化合物 |
カドミウム0.1mg/L |
| シアン化合物 |
シアン1mg/L |
| 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) |
1mg/L |
| 鉛及びその化合物 |
鉛0.1mg/L |
| 六価クロム化合物 |
六価クロム0.5mg/L |
| 砒素及びその化合物 |
砒素0.1mg/L |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |
水銀0.005mg/L |
| アルキル水銀化合物 |
検出されないこと。 |
| ポリ塩化ビフェニル |
0.003mg/L |
| トリクロロエチレン |
0.3mg/L |
| テトラクロロエチレン |
0.1mg/L |
| ジクロロメタン |
0.2mg/L |
| 四塩化炭素 |
0.02mg/L |
| 1,2-ジクロロエタン |
0.04mg/L |
| 1,1-ジクロロエチレン |
0.2mg/L |
| シス1,1,2-ジクロロエチレン |
0.4mg/L |
| 1,1,1-トリクロロエタン |
3mg/L |
| 1,1,2-トリクロロエタン |
0.06mg/L |
| 1,3-ジクロロプロペン |
0.02mg/L |
| チウラム |
0.06mg/L |
| シマジン |
0.03mg/L |
| チオベンカルブ |
0.2mg/L |
| ベンゼン |
0.1mg/L |
| セレン及びその化合物 |
0.1mg/L |
| ほう素及びその化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるものほう素10mg/L |
| 海域に排出されるものほう素230mg/L |
| ふつ素及びその化合物 |
海域以外の公共用水域に排出されるものふつ素8mg/L |
| 海域に排出されるものふつ素15mg/L |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
一リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100mg |
| 備 考 1 「検出されないこと。」とは、第二条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 |
| 2 砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十九年政令第三百六十三号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 |
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| 別表第二 (第一条関係) |
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| その他(生活環境) |
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| 項目 |
許容限度 |
| 水素イオン濃度(水素指数) |
海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下 |
| 海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
| 生物化学的酸素要求量(単位mg/L) |
160(日間平均120) |
| 化学的酸素要求量(単位mg/L) |
160(日間平均120) |
| 浮遊物質量(単位mg/L) |
200(日間平均150) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位mg/L) |
5 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位mg/L) |
30 |
| フェノール類含有量(単位mg/L) |
5 |
| 銅含有量(単位mg/L) |
3 |
| 亜鉛含有量(単位mg/L) |
5 |
| 溶解性鉄含有量(単位mg/L) |
10 |
| 溶解性マンガン含有量(単位mg/L) |
10 |
| クロム含有量(単位mg/L) |
2 |
| 大腸菌群数(単位 個/cm3) |
日間平均3000 |
| 窒素含有量(単位mg/L) |
120(日間平均60) |
| 燐含有量(単位mg/L) |
16(日間平均8) |
| 備考1 「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 |
| 2 この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が五〇立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。 |
| 3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 |
| 4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 |
| 5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限つて適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限つて適用する。 |
| 6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が一リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 |
| 7 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限つて適用する。 |
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