土壌の汚染に係わる環境基準 |
平成14年12月26日 環境省令第29号 |
地下水、溶出量、含有量 |
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第1表 地下水基準(第6条第一項) 地下水中の量 |
特定有害物質の種類 |
地下水基準 |
カドミウム及びその化合物 |
カドミウム0.01mg/L以下であること。 |
六価クロム化合物 |
六価クロム0.05mg/L以下であること。 |
シマジン |
0.003mg/L以下であること。 |
シアン化合物 |
シアンが検出されないこと。 |
チオベンカルプ |
0.02mg/L以下であること。 |
四塩化炭素 |
0.002mg/L以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/L以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.02mg/L以下であること。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/L以下であること。 |
ジクロロメタン |
0.02mg/L以下であること。 |
水銀及その化合物 |
水銀0.0005mg/L以下であり,かつ,アルキル水銀が検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 |
セレン0.01mg/L以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/L以下であること。 |
チラウム |
0.006mg/L以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/L以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/L以下であること。 |
トリクロロエチレン |
0.03mg/L以下であること。 |
鉛及びその化合物 |
鉛0.01mg/L以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 |
ヒ素0.01mg/L以下であること。 |
フッ素及びその化合物 |
フッ素0.8mg/L以下であること。 |
ベンゼン |
0.01mg/L以下であること。 |
ほう素及びその化合物 |
ほう素1mg/L以下であること。 |
ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと。 |
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) |
検出されないこと。 |
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第2表 溶出基準(第18条第一項) 土壌に水を加えた場合に溶出する量 |
特定有害物質の種類 |
要件 |
カドミウム及びその化合物 |
検液中カドミウム0.01mg/L以下であること。 |
六価クロム化合物 |
検液中六価クロム0.05mg/L以下であること。 |
シマジン |
検液中0.003mg/L以下であること。 |
シアン化合物 |
検液中にシアンが検出されないこと。 |
チオベンカルプ |
検液中0.02mg/L以下であること。 |
四塩化炭素 |
検液中0.002mg/L以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン |
検液中0.004mg/L以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン |
検液中0.02mg/L以下であること。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
検液中0.04mg/L以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン |
検液中0.002mg/L以下であること。 |
ジクロロメタン |
検液中0.02mg/L以下であること。 |
水銀及その化合物 |
検液中水銀0.0005mg/L以下であり,かつ,アルキル水銀が検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 |
検液中セレン0.01mg/L以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
検液中0.01mg/L以下であること。 |
チラウム |
検液中0.006mg/L以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン |
検液中1mg/L以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン |
検液中0.006mg/L以下であること。 |
トリクロロエチレン |
検液中0.03mg/L以下であること。 |
鉛及びその化合物 |
検液中鉛0.01mg/L以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 |
検液中ヒ素0.01mg/L以下であること。 |
フッ素及びその化合物 |
検液中フッ素0.8mg/L以下であること。 |
ベンゼン |
検液中0.01mg/L以下であること。 |
ほう素及びその化合物 |
検液中ほう素1mg/L以下であること。 |
ポリ塩化ビフェニル |
検液中に検出されないこと。 |
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) |
検液中に検出されないこと。 |
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第3表 含有量基準(第18条第二項) 土壌中の量 |
特定有害物質の種類 |
要件 |
カドミウム及びその化合物 |
土壌中カドミウム150mg/kg以下であること。 |
六価クロム化合物 |
土壌中六価クロム150mg/kg以下であること。 |
シアン化合物 |
土壌中遊離シアン50mg/kg以下であること。 |
水銀及その化合物 |
土壌中水銀15mg/kg以下であること。 |
セレン及びその化合物 |
土壌中セレン150mg/kg以下であること。 |
鉛及びその化合物 |
土壌中鉛150mg/kg以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 |
土壌中ヒ素150mg/kg以下であること。 |
フッ素及びその化合物 |
土壌中フッ素4000mg/kg以下であること。 |
ほう素及びその化合物 |
土壌中ほう素4000mg/kg以下であること。。 |
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第4表 第2溶出基準(第24条第一項第一号) 地下水汚染を経由した健康被害の防止基準 |
特定有害物質の種類 |
第2溶出基準 |
カドミウム及びその化合物 |
検液中カドミウム0.3mg/L以下であること。 |
六価クロム化合物 |
検液中六価クロム1.5mg/L以下であること。 |
シマジン |
検液中0.03mg/L以下であること。 |
シアン化合物 |
検液中シアン1mg/L以下であること。 |
チオベンカルプ |
検液中0.2mg/L以下であること。 |
四塩化炭素 |
検液中0.02mg/L以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン |
検液中0.04mg/L以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン |
検液中0.2mg/L以下であること。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
検液中0.4mg/L以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン |
検液中0.02mg/L以下であること。 |
ジクロロメタン |
検液中0.2mg/L以下であること。 |
水銀及その化合物 |
検液中水銀0.005mg/L以下であり,かつ,アルキル水銀が検出されないこと。 |
セレン及びその化合物 |
検液中セレン0.3mg/L以下であること。 |
テトラクロロエチレン |
検液中0.1mg/L以下であること。 |
チラウム |
検液中0.06mg/L以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン |
検液中3mg/L以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン |
検液中0.06mg/L以下であること。 |
トリクロロエチレン |
検液中0.3mg/L以下であること。 |
鉛及びその化合物 |
検液中鉛0.3mg/L以下であること。 |
ヒ素及びその化合物 |
検液中ヒ素0.3mg/L以下であること。 |
フッ素及びその化合物 |
検液中フッ素24mg/L以下であること。 |
ベンゼン |
検液中0.1mg/L以下であること。 |
ほう素及びその化合物 |
検液中ほう素30mg/L以下であること。 |
ポリ塩化ビフェニル |
検液中0.003mg/L以下であること。 |
有機リン化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) |
検液中1mg/L以下であること。 |
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