土壌ドジョウの汚染オセンに係カカわる環境カンキョウ基準キジュン 平成ヘイセイ14年ネン12月ガツ26日ニチ 環境カンキョウ省令ショウレイ第ダイ29号ゴウ  
地下水、溶出量、含有量
第ダイ1表ヒョウ 地下水チカスイ基準キジュン(第ダイ6条ジョウ第ダイ一イチ項コウ) 地下水チカスイ中チュウの量リョウ
特定トクテイ有害ユウガイ物質ブッシツの種類シュルイ 地下水チカスイ基準キジュン
カドミウム及びその化合物 カドミウム0.01mg/L以下であること。
六価クロム化合物 六価クロム0.05mg/L以下であること。
シマジン 0.003mg/L以下であること。
シアン化合物カゴウブツ シアンが検出されないこと。
チオベンカルプ 0.02mg/L以下であること。
四シ塩化エンカ炭素タンソ 0.002mg/L以下であること。
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下であること。
1,1-ジクロロエチレン 0.02mg/L以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること。
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下であること。
ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。
水銀及その化合物 水銀0.0005mg/L以下であり,かつ,アルキル水銀スイギンが検出ケンシュツされないこと。
セレン及びその化合物 セレン0.01mg/L以下であること。
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
チラウム 0.006mg/L以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下であること。
トリクロロエチレン 0.03mg/L以下であること。
鉛ナマリ及オヨびその化合物カゴウブツ 鉛0.01mg/L以下であること。
ヒ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ ヒ素0.01mg/L以下であること。
フッ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ フッ素0.8mg/L以下であること。
ベンゼン 0.01mg/L以下であること。
ほう素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ ほう素1mg/L以下であること。
ポリ塩化エンカビフェニル 検出されないこと。
有機ユウキリン化合物カゴウブツ(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及オヨびEPNに限カギる) 検出されないこと。
第ダイ2表ヒョウ 溶出ヨウシュツ基準キジュン(第ダイ18条ジョウ第ダイ一イチ項コウ) 土壌ドジョウに水ミズを加クワえた場合バアイに溶出ヨウシュツする量リョウ
特定有害物質の種類 要件ヨウケン
カドミウム及びその化合物 検液中カドミウム0.01mg/L以下であること。
六価クロム化合物 検液中六価クロム0.05mg/L以下であること。
シマジン 検液中0.003mg/L以下であること。
シアン化合物カゴウブツ 検液中にシアンが検出されないこと。
チオベンカルプ 検液中0.02mg/L以下であること。
四シ塩化エンカ炭素タンソ 検液中0.002mg/L以下であること。
1,2-ジクロロエタン 検液中0.004mg/L以下であること。
1,1-ジクロロエチレン 検液中0.02mg/L以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン 検液中0.04mg/L以下であること。
1,3-ジクロロプロペン 検液中0.002mg/L以下であること。
ジクロロメタン 検液中0.02mg/L以下であること。
水銀及その化合物 検液中水銀0.0005mg/L以下であり,かつ,アルキル水銀スイギンが検出ケンシュツされないこと。
セレン及びその化合物 検液中セレン0.01mg/L以下であること。
テトラクロロエチレン 検液中0.01mg/L以下であること。
チラウム 検液中0.006mg/L以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン 検液中1mg/L以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン 検液中0.006mg/L以下であること。
トリクロロエチレン 検液中0.03mg/L以下であること。
鉛ナマリ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中鉛0.01mg/L以下であること。
ヒ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中ヒ素0.01mg/L以下であること。
フッ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中フッ素0.8mg/L以下であること。
ベンゼン 検液中0.01mg/L以下であること。
ほう素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中ほう素1mg/L以下であること。
ポリ塩化エンカビフェニル 検液中に検出されないこと。
有機ユウキリン化合物カゴウブツ(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及オヨびEPNに限カギる) 検液中に検出されないこと。
第ダイ3表ヒョウ 含有量ガンユウリョウ基準キジュン(第18条第二ニ項) 土壌中チュウの量
特定有害物質の種類 要件ヨウケン
カドミウム及びその化合物 土壌ドジョウ中チュウカドミウム150mg/kg以下であること。
六価クロム化合物 土壌ドジョウ中チュウ六価クロム150mg/kg以下であること。
シアン化合物カゴウブツ 土壌ドジョウ中チュウ遊離ユウリシアン50mg/kg以下であること。
水銀及その化合物 土壌ドジョウ中チュウ水銀15mg/kg以下であること。
セレン及びその化合物 土壌ドジョウ中チュウセレン150mg/kg以下であること。
鉛ナマリ及オヨびその化合物カゴウブツ 土壌ドジョウ中チュウ鉛150mg/kg以下であること。
ヒ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 土壌ドジョウ中チュウヒ素150mg/kg以下であること。
フッ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 土壌ドジョウ中チュウフッ素4000mg/kg以下であること。
ほう素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 土壌中ほう素4000mg/kg以下であること。。
第ダイ4表ヒョウ 第2溶出基準(第24条第一項第ダイ一号イチゴウ) 地下水チカスイ汚染オセンを経由ケイユした健康ケンコウ被害ヒガイの防止ボウシ基準キジュン
特定トクテイ有害ユウガイ物質ブッシツの種類シュルイ 第ダイ2溶出ヨウシュツ基準キジュン
カドミウム及びその化合物 検液ケンエキ中チュウカドミウム0.3mg/L以下であること。
六価クロム化合物 検液中六価クロム1.5mg/L以下であること。
シマジン 検液中0.03mg/L以下であること。
シアン化合物カゴウブツ 検液中シアン1mg/L以下であること。
チオベンカルプ 検液中0.2mg/L以下であること。
四シ塩化エンカ炭素タンソ 検液中0.02mg/L以下であること。
1,2-ジクロロエタン 検液中0.04mg/L以下であること。
1,1-ジクロロエチレン 検液中0.2mg/L以下であること。
シス-1,2-ジクロロエチレン 検液中0.4mg/L以下であること。
1,3-ジクロロプロペン 検液中0.02mg/L以下であること。
ジクロロメタン 検液中0.2mg/L以下であること。
水銀及その化合物 検液中水銀0.005mg/L以下であり,かつ,アルキル水銀スイギンが検出ケンシュツされないこと。
セレン及びその化合物 検液中セレン0.3mg/L以下であること。
テトラクロロエチレン 検液中0.1mg/L以下であること。
チラウム 検液中0.06mg/L以下であること。
1,1,1-トリクロロエタン 検液中3mg/L以下であること。
1,1,2-トリクロロエタン 検液中0.06mg/L以下であること。
トリクロロエチレン 検液中0.3mg/L以下であること。
鉛ナマリ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中鉛0.3mg/L以下であること。
ヒ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中ヒ素0.3mg/L以下であること。
フッ素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中フッ素24mg/L以下であること。
ベンゼン 検液中0.1mg/L以下であること。
ほう素ソ及オヨびその化合物カゴウブツ 検液中ほう素30mg/L以下であること。
ポリ塩化エンカビフェニル 検液中0.003mg/L以下であること。
有機ユウキリン化合物カゴウブツ(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及オヨびEPNに限カギる) 検液中1mg/L以下であること。